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- 2024/03/29(金) 20:22:23|
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高齢者対応基準①
「特定寝室」は「便所」と同一階とし、近接または隣接させなければなりません。
「特定寝室」とは、
現在又は将来、高齢者等が就寝のために使用する部屋をいいます。
個室のうち一つ、どの部屋でもよいので、「特定寝室」として仮定します。
理想は平屋建てとして、寝室と便所だけではなく、全てが同一階にあることです。
<平屋建てのイメージ>
しかし、土地の関係等から2階建てにすることがほとんどだと思います。
そこで最低限、「特定寝室」と「便所」だけは同一階に配置しましょうということになっています。
<2階建てのイメージ 1>
<2階建てのイメージ 2>
配置については以上です。
次回、②特定寝室・便所・浴室の広さについてふれます。